令和4年4月1日から従来20歳とされていた成年年齢が18歳に引き下げられました。
今回は成年年齢の引下げによって生じる変更点について解説いたします。

最大の変更点は、18歳になれば一人で有効に契約を締結できるようになったことです。

改正前民法では、20歳未満の者が契約を締結する場合、親権者の同意が必要とされていました。
そのため、例えば18歳の方が親権者の同意なく携帯電話を購入したり、部屋を借りたりすることはできませんでした。
しかし、改正後はこれが可能となったのです。

このように自由にできることが増える半面、責任も伴うようになります。

例えば18歳の方が親権者の同意なく多額のローンを組んでバイクを購入したとします。
改正前であれば、親権者の同意がないことを理由に契約を取り消し、バイクを返却する代わりに多額のローンの支払いを免れることができました。
しかし、改正後は、18歳であれば一人で有効に契約を締結できるため、親権者の同意がないことを理由に契約を取り消すことはできず、多額のローンを負担せざるを得ない状況となります。
ただし、詐欺まがいの業者に騙された場合など、消費者契約法や特定商取引に関する法律に違反する契約であれば、年齢に関係なく別途保護される余地はあるでしょう。

 このように、成年年齢の引下げに伴い、責任の範囲も拡大していますので、改正法により成人となった方々はくれぐれも消費者被害に気を付けてください。 

なお、お酒や煙草は従前どおり20歳未満は禁止とされていますので気を付けてくださいね。

弁護士 髙橋 千秋 

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